外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

厚生労働省「外国人技能実習制度について」引用

技能実習生・特定技能スタッフの導入について

技能実習、特定技能、育成就労についての概要

技能実習制度

  • 目的: 発展途上国の若者に日本での技術を習得させ、母国での発展に貢献することを目的としています。
  • 在留期間: 最長5年間(1号、2号、3号と段階的に進行)。
  • 転職: 原則として転職はできません。
  • 業務内容: 85職種(156作業)に限定。

特定技能

  • 目的: 日本国内の人手不足を補うための制度です。
  • 在留期間: 特定技能1号は最長5年間、特定技能2号は無期限。
  • 転職: 同一職種内での転職が可能です。
  • 業務内容: 16分野(+追加予定分野)。

育成就労制度

  • 目的: 外国人材を育成し、日本の産業発展に貢献することを目的としています。
  • 在留期間: 最長3年間。
  • 職種: 特定の産業分野に限定され、特定技能制度と同じ16分野が対象。
  • 転籍: 一定の条件下で転籍が可能です。
  • 日本語能力: 就労開始時点で日本語能力に関する要件が設定。

※ 導入にあたり詳細が決まり次第補足致します。

面接、支援、サポート体制

導入が決まりましたら、提携している海外の実習生送り出し機関に人員のオーダーを出します。現地での面接日を設定し数名の実習生候補を面接、テストを行い人員を選びます。合格者は、海外での研修期間を経て、日本への入国日を迎えます。国内へ入国のち、研修施設にて改めて、日本語、生活、常識等、研修を受け、各事業所へ配属となります。 事業所には、約一月に一度の頻度で、お伺いし、実習生の仕事ぶり、日々の生活や環境、悩みや、問題をヒアリングし、深刻にならないうちに、解決したり、アドバイスしたりする事で、実習生、受け入れ企業様にとり、円滑に仕事、生活が出来るように、サポート致します。

国内研修と配属先サポート

トリプルウィン事業協同組合では、組合事務所と併設し実習性の研修施設、宿泊施設を有しております。受け入れの人数等によりましては、信用のある提携している研修施設にて研修を行う場合もあります。特に入国後は、初めての海外生活の人が多く、今後に対しての不安もありますので、研修期間にゆっくりと、日本の法律、生活習慣、交通法規、日本語等をできる限りわかりやすく、理解できるよう、研修を行う事が求められます、事業所での実習期間中の様々なトラブルをできる限り少なくし、無事に技能実習が終了できることがお互いにとって一番の幸福になることです。実現に向け研修先への配属のちは、組合の担当者のサポートと、事業所の指導員様とで連携を密にして実習性を見守りながらサポートすることが求められます。

素晴らしい仲間であり、夢のある企業となる

実習生は、自国を離れ数年間(3年から10年)技術と日本語習得のため滞在します。日本では、自分と家族の夢のため、なるべく節約し、送金し、空いた時間には日本語検定(年数回の共通テスト)のために勉強もしています。n1、n2、n3と検定のランクがありますが、n1、n2の取得は帰国してからの収入に大きく影響しますので、目指す人も多いですが、合格率は低いようです。また帰国してから自宅を新築したり、自分のお店を開店したり会社を設立したりして、中には日本での実習先と取引したりして、経済発展の目まぐるしい自国で元実習生の実業家の人も多くいるようです。 日本の企業も帰国した実習生に新しく立ち上げた外国の支社の主要な役割を任せたり、日本以外の販路を広げたりしている方もいるようです。日本での一作業者では無くこれから互いの夢のパートナーとなるかも知れません。労働集約型である我々の食品を取り扱う仕事は慢性的な人出不足の業界です。 導入の企業様のお声として1番に上がるのが、仕事に対しての姿勢と、技術習得の速さです。言葉の壁は有りますが、素直な姿勢と、前向きな考えは時間とともに必ず形となります。技術が発展しても、これからも人無くして仕事は有り得ません、感謝の気持ちで、人と人を繋ぐそれがトリプルウインに出来る事だと考えています。