実習生の受け入れには受け入れ可能職種が有ります。

自社の仕事がどのような職種で、実習生の作業がどのような作業なのかにより、技能実習生の受け入れの可否が決まります。つまり、受け入れを行いたくても出来ない場合が有るのです。そのあたりの、職種と作業はある程度明確に決められており、業種ごとの実技、学課試験(1年目、3年目)が行われます。

技能実習生は、技術移転を目的としいるため、技術習得のための認定計画を作成し、現場では実習日誌を日々記入し記録保管しなければなりません。認定計画(実習生に何をどのように、3年間で習得してもらうのかの計画書)は、事前に実習機構に提出し、確認してもらい了承を得たものとなります。あとは、認定計画に添って、技能実習を行っているのか?適正に賃金を支払っているのか?労働環境(労働時間、パワハラ、セクハラ等)生活環境の整備など、受け入れ企業は、実習を続ける上での日々の生活のサポートも必要となります

受け入れ中には、実習機構の職員の監査があり、書類の提出を求められる場合があります。その際、虚偽の書類提出、答弁をした場合は(第16条第1項第1号及び第5号)により認定の取り消し(実習の中止)となる場合があります。その他、実習生のパスポートを会社で保管していたり、違約金や罰金を決めていた場合は安衛法違反となりこれも処分の対象となります。

突然の監査は、様々な状況が想定されます、書類の不備、思い違い、単純なミス等、結果、現状の改善を求められることがあります。

指摘の現状に真摯に向き合い、対応し、早急に改善報告を提出できる出来るのかが大切になります。

監理組合は、受け入れ企業、実習生双方に対して、真摯に問題解決に向き合い実習生活が円滑に行えるようにサポート致します。