「週休2日制・1週間40時間労働」これは、国がさだめた労働時間です。

使用者は、労働者に少なくとも1週間に1回の休日を与えなければならない(労基法35条)

毎週1回または、4週間で4日が法定休日とする。

時間外労働、休日労働をさせる場合、会社は36協定を労使で締結しなければならない(書面による締結で労働基準監督署への届出が必要である)雇用条件書により双方で確認のち1ヶ月45時間、一年間で360時間の上限まで働いていい事になる。
さらに、特別条項(突発的に発生する事情のあるものに限る、繁忙期等)を付ける事でその上限の変更が出来る。

1ヶ月(時間外労働+休日労働)の合計が100時間まで、1年間、720時間以内の残業労働でも良くなる、それ以上は出来ない。
しかし、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月のすべての1ヶ月あたりの平均残業時間は、80時間を超えてはならない。
そして、時間外労働が月45時間超えていいのは、年間に6ヶ月(6回)だけである。

当たり前だか、雇用主は、社会保険、労災への加入、最低賃金を守り、残業休日出勤の割増賃金を支払う。
働きやすい職場環境を整備するために、パワハラ、セクハラ等起きないように気をつけて、スタッフの心のケアをしながら、自らも勉強しなければならない。

このことは、労働者において守るべき法律です。
技能実習生においては、労働者としてではなく、技能実習生としての対応が求められます。
大きく違う点は、36協定を締結していても1か月最大で80時間までしか残業してはならないということ、もしも1か月に80時間以上の残業が年間2回以上発生した場合、実習生の受け入れ停止処分を受けてしまうことがあります。
時間外労働が1か月に45時間を超える場合、監理組合は、機構への報告義務も有ります。
そのような問題が発生しないように、監理組合は定期的に訪問し、助言し改善をお願いをします。
受け入れを円滑に行い、実習期間をお互い納得して送れるように、受け入れる以前に自社の労働条件を精査し協定書、雇用条件書をしっかりと作成しましょう。
同時に日本人に対しての見直しも必要かもしれません。
年次有給休暇、休日、残業の割増賃金、等 実習生は、我々よりも敏感に反応します。

トリプルウインでは受け入れに関して様々なご相談に対応致します。