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技能実習生特定監理団体事業

技能実習生を受け入れる企業や団体をサポートし、技能実習生が適切な環境で実習を行えるように監督・指導する役割を担っています。

特定監理事業

  • 技能実習1号と2号の実習生を受け入れることができます。
  • 許可の有効期間は3年で、更新後は5年に延びることがあります。
  • 受け入れ可能人数は、技能実習1号の場合は基本人数枠の1倍、技能実習2号の場合は2倍です。

監理団体は、技能実習生が実習先で適切な実習を行えるようにチェックし、指導することが主な役割です。また、技能実習制度を各受け入れ企業や海外の送出し機関に周知させることや、企業に対して監査を行い報告することも行います。

特定技能 登録支援機関事業

特定技能 登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活や仕事を円滑に行えるように支援する役割を担っています。特定技能外国人を受け入れる企業や団体(特定技能所属機関)は、特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。この支援業務を登録支援機関に委託することもできます その他 特定技能人材の紹介 入国に際しての各種手続き等を行います。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保と生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きへの同行
  • 相談・苦情対応
有料職業紹介事業

企業が求める人材を紹介し、求職者が適切な職場に就職できるようにサポートします。この事業は、職業安定法に基づいて運営されており、国による許可を受ける必要があります。
有料職業紹介事業は、求職者と求人者の双方にとってメリットがあり、特に専門的なスキルや経験を持つ人材の紹介に強みがあります。

  1. 求職者の登録:求職者が職業紹介事業者に希望する職種や条件を伝えます。
  2. 求人情報の収集:職業紹介事業者が企業から求人情報を収集します。
  3. マッチング:求職者の希望と求人情報を照らし合わせ、適切なマッチングを行います。
  4. 面接の調整:マッチングが成立した場合、面接の調整を行います。
  5. 採用決定:企業が求職者を採用することが決定した場合、職業紹介事業者は手数料を受け取ります。

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